一(はじめ)家政婦紹介所は、職業安定法に基づいて、家政婦を頼みたい方(求人者)に家政婦(求職者)を紹介する事業所です。
雇用契約は求人者と求職者の間に成立し、紹介所は両者の雇用関係の成立を斡旋しております。
求人者と求職者の間で雇用契約が締結され、求人者は労働の対価として求職者に賃金を直接支払いいただきます。また、紹介所はご依頼主(求人者)より有料職業紹介サービスの提供に対する対価として法定手数料をいただきます。
雇用するにあたっては職業安定法に基づき、求人者は紹介所に対して家政婦の労働条件(期間・時間・業務内容・賃金等)について明示をする義務があります。 紹介所ではそのお手伝いをさせていただいておりますので、詳しくはお問合せください。